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  1. 前橋市議会 2020-05-25
    令和2年_建設水道常任委員会 本文 開催日: 2020-05-25


    取得元: 前橋市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-07-15
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    │       │1 報告事項                               │ │       │(1)前橋市都市計画マスタープランの改訂について             │ │       │(2)前橋市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の改正につい  │ │       │   て                                 │ │       │(3)前橋市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例  │ │       │   の改正について                           │ │       │(4)前橋市アーバンデザイン協議会の設立について             │ │       │(5)土地の買入れについて(前橋市新設道の駅整備運営事業用地)      │ │       │(6)新型コロナウイルス感染症対策への取組について            │ │       │(7)嶺公園樹林墓地制度に伴うパブリックコメントの実施結果について    │ │ 議   題 │(8)第31回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞について     │ │       │(9)水道事業における濁水事故に係る損害賠償の額を決定することについて  │ │       │                                     │ │       │2 その他                                │ │       │(1)行政視察について                          │ │       │(2)次期委員会の開催日程について                    │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ │       │                                     │ ├─┬─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │     │委員長  角田  副委員長 豊島                     │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │ 委 員 │委  員 近藤(好)、新井美咲子、富田、新井美加、金井、細野、岡田(行) │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │出│ (9名) │                                     │ │ │     ├…………………………………………………………………………………………………┤ │ │     │欠席委員 なし                              │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │     │戸塚副市長、公営企業管理者都市計画部長、建設部長、水道局長、      │ │席│ 当 局 │都市計画課長建築指導課長市街地整備課長道路建設課長、        │ │ │     │道路管理課長東部建設事務所長公園緑地課長公園管理事務所長     │ │ │     │経営企画課長水道整備課長                        │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │者│その他の者│議長                                   │ │ ├─────┼─────────────────────────────────────┤ │ │事 務 局│事務局長、議事課長、議事係長、調査係長                  │ │ │職   員│                        記録書記 佐藤主任    │ └─┴─────┴─────────────────────────────────────┘ 2                  ◎ 開       議                                     (午後0時56分) (委員長)これより建設水道常任委員会を開きます。  初めに、傍聴につきましては許可することといたしますので、ご了承ください。                   ◎ 報 告 事 項 (委員長)それでは、報告事項に入ります。まず、(1)から(9)まで続けて報告いただき、その後一括して質疑を行いたいと思います。  では、(1)から順次報告をお願いいたします。 3 (1)前橋市都市計画マスタープランの改訂について (都市計画課長報告事項1、前橋市都市計画マスタープランの改訂についてご報告いたします。資料1をご覧ください。  1の都市計画マスタープランにつきましては、市町村の都市計画に関する基本的な方針であり、本市が定める都市計画の最も基本的な考え方となる計画でございます。  次に、2の改訂の経緯と内容でございますが、現行の都市計画マスタープランは富士見村との合併や第六次総合計画とも整合するよう、平成27年3月に改定しております。今回は、以下の基本方針に基づいて改定しており、内容は記載のとおりでございますが、第七次総合計画が策定され、都市計画分野では前橋市立地適正化計画等の新たな施策も展開されていることから、これらに対応した見直しや社会経済情勢の変化を考慮した時点修正が必要となったことから、改定いたしました。  改定の主な内容につきましては、概要版をご覧いただきたいと思います。全体を開いていただいて、もう一度開いていただいて、一番左側の上段に、整備、開発及び保全の方針とありますが、これは現在群馬県が策定中の都市計画区域マスタープランのことでございます。本市のマスタープランは、この県計画を踏まえて都市計画の方向性を記載しております。また、下段には、段階的な都市計画区域の統合、拡大の図を記載しておりますが、富士見地区について都市計画区域前橋勢多都市計画区域と統合、拡大を行うことを説明しております。  A4の資料1に戻っていただきまして、3の改訂作業でございます。平成31年1月に上記の基本方針を定め、令和元年度に関係各課と素案の協議を重ね、改定作業を行いました。次に、市民の意見反映措置として、9月にパブリックコメント、12月に閲覧を行い、令和2年1月に前橋市都市計画審議会にて計画書の同意を受けました。  4の告示、公表のスケジュールでございますが、5月29日に告示、公表した後、同日群馬県知事へ通知し、ホームページ及び6月1日号の広報まえばしに掲載し、公表いたします。なお、計画書の冊子につきましては、5月29日の公表日に全議員に机上配付させていただきます。 4 (2)前橋市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の改正について (建築指導課長報告事項の2、前橋市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の改正につきましてご説明申し上げます。資料2をご覧ください。  1の改正の理由ですが、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進、その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  2の主な内容ですが、低炭素建築物新築等計画の認定の申請につきまして、共同住宅の共用部分を計算しない方法による場合は、共用部分に係る審査の手数料を徴収しないこととするものでございます。  3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  なお、報告事項2につきましては、令和2年第2回定例会へ議案を提出する予定でございます。よろしくお願いします。 5 (3)前橋市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の改正について  報告事項3、前橋市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律関係手数料条例の改正につきましてご説明申し上げます。資料3をご覧ください。  1の改正の理由ですが、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。  2の主な内容でございますが、2点ございまして、1点目は建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請につきまして、共同住宅の共用部分を計算しない評価方法による場合は、共用部分に係る審査の手数料を徴収しないこととするものでございます。2点目は、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請について、簡易な評価方法による場合の手数料を追加するとともに、共同住宅の共用部分を計算しない評価方法による場合は、共用部分に係る審査の手数料を徴収しないこととするものでございます。  3の施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。  なお、報告事項3につきましては、令和2年第2回定例会へ議案を提出する予定でございます。よろしくお願いします。 6 (4)前橋市アーバンデザイン協議会の設立について (市街地整備課長報告事項4、前橋市アーバンデザイン協議会の設立について、市街地整備課より報告いたします。資料4をご覧ください。  まず、1の設立の背景、目的についてですが、本市では民間主体のまちづくりを推進するため、令和元年9月に前橋市アーバンデザインを策定いたしました。その後、公益財団法人前橋まちづくり公社に次いで、一般社団法人前橋デザインコミッション都市再生推進法人として本市の指定を受けるなど、まちづくりに主体的に関わろうとする民間の動きはますます活発化しております。そのような背景の中で、民間だけでなく行政も一体となって、それぞれの役割分担の下で官民連携まちづくりを進めていくために、中心市街地におけるまちづくりに関する団体及び機関等の情報共有と連携強化を目的として、前橋市アーバンデザイン協議会を設立いたしました。  2の協議会の概要ですが、(1)、設立日は令和2年4月23日です。  (2)、会員ですが、資料裏面の前橋市アーバンデザイン協議会会員等名簿をご覧ください。会長は前橋市都市計画部長とし、副会長は選任により前橋工科大学学長といたしました。市議会からは建設水道常任委員会の正副委員長に会員として参画していただいており、会長以下12名となっております。また、有識者といたしましてアーバンデザイン策定の際にも協議会委員としてご協力いただきました3名の方々にお願いしてあります。なお、この有識者の方々は会員に含めず、協議会を開催する中でその専門的な知見が必要となった際に参画を要請いたします。  表の資料に戻っていただきまして、(3)、開催回数ですが、年度当たり3回程度を想定しております。  続いて、(4)、開催内容ですが、年度の初期では各団体の年間事業計画の提示や各団体間の連携調整等を行います。なお、本市からの報告は、中心市街地活性化プロジェクトチームの検討状況などを考えております。次に、年度の中期では各団体が実施する事業についての個別協議や官民連携まちづくり等に関する最新情報の共有などを必要に応じて有識者を招いて実施いたします。具体的には、アーバンデザインに基づいた公共空間の活用に関する協議などを考えております。また、年度の後期では各団体が実施した事業の結果報告や各団体間の連携実績の報告を行います。  (5)、事務局は、本市都市計画部市街地整備課CCRC計画推進室といたします。 7 (5)土地の買入れについて(前橋市新設道の駅整備運営事業用地) (道路建設課長報告事項5、土地の買入れについてご説明いたします。資料5をご覧ください。  本件につきましては、前橋市新設道の駅整備運営事業用地として買入れを行おうとするもので、今回買入れをする本件土地はその一部です。これは、用地取得を速やかに行うため、地権者と協議が調った部分につきまして買入れを行うものです。  1の場所ですが、前橋市田口町3番地1ほか6筆です。  2の面積ですが、1,795.20平方メートルです。  3の買入れ予定価額ですが、3,023万2,320円です。  4の契約の相手方ですが、前橋市富士見町横室927番地の糟谷淑美さんほか7人です。  次に、裏面をご覧いただきたいと思います。位置図の中の太線に囲まれた枠内が事業予定区域であり、黒の着色部分が今回買入れを行う予定の土地です。今回買入れを行う土地を含めた用地取得率は、面積ベースで96.3%となります。なお、網かけの部分は未取得の土地ですが、今後仮契約が調い次第報告させていただきます。  本件につきましては、令和2年第2回定例市議会に議案として提出させていただく予定ですので、よろしくお願いいたします。 8 (6)新型コロナウイルス感染症対策への取組について (道路管理課長報告事項6、新型コロナウイルス感染症対策への取組についてでございます。資料6をご覧ください。  この取組につきましては、4月中旬までに取り組んだものは5月1日に全議員に机上配付させていただきましたが、その後に取り組んだ事項について常任委員会別に記載させていただいたものでございます。これから本委員会に属するものに関して説明させていただきますが、件数が少ないことから、それぞれの課から説明させていただきます。13ページをご覧ください。建設水道常任委員会の所管分でございます。  最初に、道路管理課東部建設事務所ですが、占用料の取扱いについてでございます。本市では、道路占用、準用河川流水占用料並びに公共物使用料については、納付期限を5月末として占用者へ通知しております。今回国からの通達に基づき、外出自粛要請等により期限までに納入の困難な占用者から申請があった場合、外出自粛要請等の理由がやんだ日から2か月以内に限り納入期限を延長するものでございます。周知につきましては、市ホームページで行っております。 (経営企画課長)続きまして、給水装置工事事業者の指定更新に係る受付方法の変更について、経営企画課からご報告いたします。  給水装置工事事業者の指定の更新制が導入されたことに伴い、指定更新の受付について、5月18日から5月29日まで、水道局の窓口で受付を行う予定で事務を進めておりました。しかしながら、新型コロナウイルス感染症対策として、これを郵送による受付に変更いたしました。なお、受付方法の変更に当たりましては、受付期間を6月30日まで延長の上、対象となる事業者へ受付方法の変更通知を送付するとともに、市ホームページにおいても周知を行っております。  今回報告した項目は以上となりますが、今後も新たな取組を行った場合には、個別に説明したものやタブレットで送信したものも含めまして、適宜報告を行います。 9 (7)嶺公園樹林墓地制度に伴うパブリックコメントの実施結果について (公園緑地課長報告事項7、嶺公園樹林墓地制度に伴うパブリックコメントの実施結果についてご報告いたします。  嶺公園樹林墓地は、既存墓地内の造成が限られていることから、今まで以上に工夫を凝らした土地の有効活用が求められております。さらに、近年家族形態の多様化が進み、従来どおりの墓地の継承が困難となっている方が増えていることから、新たな埋葬形態や利用方法を導入した嶺公園樹林墓地制度を実施することとなりました。樹林墓地は、新たな墓地制度であり、制度の考え方や運用方法を市民へお示しし、周知を図るとともに、広くご意見をいただくため、パブリックコメントを実施いたしました。なお、本パブリックコメントの実施につきましては、今年2月の建設水道常任委員会で報告させていただいているところでございますが、今回その実施結果について報告させていただきます。資料7をご覧ください。  1、意見募集期間についてでございますが、令和2年4月7日から30日までの約1か月間募集を行いました。  2、意見提出状況についてでございますが、意見の提出者は7人、提出件数は10件でございました。意見の内容は、資料のとおり3つに分類されておりますが、概要につきましては後ほどご説明いたします。
     3の意見及び市の考え方の公表についてでございますが、実施要綱に基づき5月下旬から公表を予定しております。公表場所については、記載のとおりでございます。  4、樹林墓地制度実施に向けた今後の予定についてでございますが、いただいた意見を踏まえ、募集条件等を整理し、9月に樹林墓地制度に係る関係条例等の改正を予定しております。令和3年2月までに樹林墓地1号地の造成工事を完成し、その後3月に現地内覧会を実施する予定でございます。そして、令和3年度の4月から6月頃、募集を開始したいと考えております。  続きまして、裏面をご覧ください。2ページ以降は左側の欄にパブリックコメントで市民からいただいた意見の概要、右の欄にそれに対する市の考え方を記載しておりますが、幾つか主な意見についてご説明いたします。  1)、申込みができる方についてに関するナンバー1のご意見では、合葬埋葬に新規で直接申込みできないかとのご意見でした。対する市の考え方は、合葬埋葬は個別埋葬の使用許可日から20年経過後の合葬先として確保するため、合葬埋葬のみの申込みは想定しておりません。希望される多くの方に樹林墓地を提供できるよう、循環する葬法として位置づけております。  次に、3ページの上段をご覧ください。2)、樹林墓地の使用料についてに関するナンバー1のご意見であります。1名用を設定し、価格を下げて多くの市民に間口を広げてほしいといったご意見でした。対する市の考え方は、1名用も2名用の個別埋葬施設とほぼ同形状となるため、整備費用には変わりありません。また、販売価格については整備にかかる費用や20年間の維持管理費なども含めた価格を積み上げたものとして、使用者の方に費用負担をお願いしてございます。  次に、3ページの下段から3)、その他の意見となります。裏面の4ページをご覧ください。3)、その他の意見に関するナンバー2のご意見は、使用期間が20年と長期に設定されているが、これより短くてもよいのではないかといった意見でした。対する市の考え方は、使用期間の20年については、生前申込みが65歳以上を条件としているため、生前申込みをされ、個別埋葬されることなく20年の期間が満了するケースを想定し、設定いたしました。なお、その際には10年の延長を選択することもできます。  その他、樹林墓地に係る使い方や今後の整備などについて様々なご意見をお寄せいただき、樹林墓地に関心が高いことがうかがえました。  以上がパブリックコメントでいただいた意見とそれに対する市の考え方の説明となります。 10 (8)第31回「みどりの愛護」功労者国土交通大臣表彰受賞について (公園管理事務所長報告事項8、第31回みどりの愛護功労者国土交通大臣表彰受賞について、公園管理事務所よりご報告いたします。資料8をご覧ください。  まず、1の受賞団体でございますが、天台橋愛護会で、会長は井上廣志様でございます。  続きまして、2のみどりの愛護功労者国土交通大臣表彰の趣旨についてでございますが、緑豊かな自然に親しみ、その恩恵に感謝し、豊かな心を育むことを願うみどりの日制定の趣旨を踏まえ、花と緑の愛護に顕著な功績のあった民間団体に、その功績をたたえ、国民的運動としての緑化推進活動の模範として国土交通大臣より表彰されるものであります。今回は、全国で115団体が受賞し、群馬県内では本市の天台橋愛護会のほか、みどり市の神梅婦人会が受賞することとなりました。  なお、5月16日に福井県福井運動公園において開催予定でありました、感謝状授与等、式典及び記念植樹につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から中止となりましたが、国土交通省では規模を縮小した上で授与の機会を検討しているとのことでございます。  次に、3の天台橋愛護会についてでございますが、昭和43年の天台橋公園の開設に伴い、天川町自治会が中心となり、設立されました。主な活動として、公園内の除草や花壇の管理、落ち葉の清掃などで、地域を挙げた愛護活動に取り組んでいただいており、公園を維持管理していく上で大変重要な役割を担っていただくとともに、他の愛護会の模範となっております。  最後に、4の天台橋公園についてでございますが、天川大島の松並木の西側で、広瀬川に架かる天台橋のたもとに位置する約0.43ヘクタールの都市公園であります。公園内には、遊具エリアや広場、花壇が整備されており、地域の公園として幅広い世代から親しまれております。  裏面には、天台橋公園の位置図及び愛護会活動としまして、花壇管理状況の写真を記載させていただいておりますので、ご覧ください。 11 (9)水道事業における濁水事故に係る損害賠償の額を決定することについて (水道整備課長報告事項の9、水道事業における濁水事故に係る損害賠償の額を決定することについて、水道整備課よりご説明申し上げます。資料9をご覧ください。  初めに、1の事故発生日時ですが、令和2年1月22日、水曜日、午後2時25分頃でございます。  次に、2の事故発生場所ですが、前橋市飯土井町1246番地、下記相手方工場内でございます。  3の相手方につきましては、神奈川県横浜市港北区日吉七丁目15番14号、トオカツフーズ株式会社、代表取締役社長、反田英樹でございます。  次に、4の事故の概要ですけれども、上記の日時におきまして水道局の職員が実施した配水管洗管作業により濁りが生じた水道水が相手方工場に流入し、相手方が製造している製品に損害が発生したものでございます。  資料の裏面、位置図をご覧ください。こちらが事故が発生した付近の位置図になります。図面の上が北、下側が南になります。図面の上方、東西に斜めに通っている道路が国道50号です。また、図面の下側、東西の大きい道路が国道17号、上武道路になります。図面の中央に南北に通っている道路が県道苗ケ島飯土井線で、県道の両脇が城南工業団地になります。  事故の経過を説明いたしますと、図面の下、中央の作業箇所と書いてあるところになりますが、上武道路と県道苗ケ島飯土井線の交差点部で上武道路下り線の歩道部に埋設済みの配水管が上武道路の拡幅工事に伴う擁壁工事の支障になるということで、道路管理者である国土交通省高崎河川国道事務所から移設等適切な措置を行うよう要請がございました。支障となる箇所につきましては、撤去工事で対応することとしましたが、上武道路南側の約10軒が工事期間中断水になってしまうことから、その断水を回避するために付近のバルブを操作する必要が生じました。バルブを開けたり閉めたりといった操作をする作業を行いますと、バルブに付着したさびによりまして水道水の濁りが発生してしまいます。そこで、このさびによる濁りを除去するために、排水するためのバルブを開きまして、管を洗浄する作業を行いました。万が一排水用のバルブを開き過ぎますと、水の速度が急激に上昇し、水道管の内部に付着したさびやミネラル分等が剥離して広範囲で濁りが発生してしまいますので、水の速度には十分に注意して作業を実施いたしました。しかし、我々が想定していた以上に管の内面にさびやミネラル分が付着していたため、城南工業団地付近で水道水の濁りが発生してしまいました。結果的に、この濁った水道水が図面の上、中央に位置しますトオカツフーズの前橋工場に流入してしまい、相手方が製造している冷凍食品に損害が発生してしまったものでございます。  資料の表面にお戻りください。次に、5の損害賠償の額についてですが、1,096万6,311円でございます。これは、相手方からの被害申告を基に、本市が加入しております損害保険会社の損害鑑定人が算出した損害額全額を賠償額として相手方に提示いたしまして、同意を得た額でございます。なお、本市は前橋市総合賠償補償保険に加入しておりますので、今後損害保険会社と保険金につきましても協議していく予定でございます。  最後になりますが、今回の事故につきましては、周辺の配管状況や作業の内容などから、広範囲で濁りは発生しないだろうという思い込みが原因でありまして、結果的にお客様に多大なご迷惑をおかけしてしまい、事前の準備や慎重さが足りなかったと反省しているところでございます。今回の事故を踏まえまして、今後同様の作業を実施する際には沿線のお客様の水道使用状況を事前に確認し、作業内容の周知や作業日の調整等を行うとともに、万が一想定外の濁りが発生しても影響が少ない夜間や工場の休日、そういったところで作業を実施するように改善し、再発防止を図っていきたいと考えております。  なお、本件につきましては、濁水事故に係る損害賠償の額を決定することについて、前橋市水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例第6条の規定に基づきまして、議会の議決が必要になりますので、第2回定例市議会に議案として提出させていただく予定ですので、よろしくお願い申し上げます。                  ◎ 質       疑 (委員長)ただいまの報告についてご質疑ありましたらお願いしたいと思いますが、今回は第2回定例会に提出予定の案件も報告されています。つきましては、それらの案件については可否に関わるような発言とならないようご注意をお願いいたします。  それでは、質疑に入ります。 12 (1)前橋市都市計画マスタープランの改訂について 【細野委員】都市計画マスタープランの政策テーマ別構想の中でコンパクトなまちづくりとあるのですけれども、魅力と求心力あるというのは、どういうふうに識別できるのですか。 (都市計画課長)この意味合いということですか。 【細野委員】そうです。魅力と求心力のある中心商店街づくりだとか、いろんなことを言われますけれども、魅力と求心力あるというのは内容的にはどういうふうに違うのか。 (都市計画課長)求心力と魅力との違いですか。 【細野委員】ええ。 (都市計画課長)最後にあるのですが、中心市街地の活性化につきましては、PPPではないですけれども、市民と行政と事業者が連携しながら進めていく。そういった中で、アーバンデザインでも民間主体のまちづくりを進めているところですので、魅力というのはいろんな多様性があると思うのですが、そういうところで大きくコンセンサスを取りながら、求心力を持ってまちの活性化、魅力づくりを進めていく。答えになっていないかもしれませんけれども、そういう意味合いです。 【細野委員】魅力があれば求心力なのです。だから、黙っていても人は来るのですけれども、その辺はやはり明確にしていただいたほうがいいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 13 (2)前橋市都市の低炭素化の促進に関する法律関係手数料条例の改正について 【細野委員】資料2で建築物の低炭素化の促進とあるのですけれども、低炭素化とは具体的にどのようなことを指しているのか教えていただきたい。 (建築指導課長)この法律そのものが都心部に建つ省エネ住宅を規定した法律でございます。前橋でいいますと、都心部、市街化区域を想定した中で、その中に建つ住宅の省エネ化に関するものでございます。 14 (4)前橋市アーバンデザイン協議会の設立について 【近藤(好)委員】資料4、アーバンデザイン協議会の設立についてですが、情報共有と連携強化を目的として協議会を設立するということですけれども、この中で、公共空間の活用については特に中期に行うというお話ですが、公共空間の活用とは具体的にはどういう中身なのでしょうか。 (市街地整備課長)公共空間の活用につきましては、道路や公園、広場等でまだ活用されていない箇所につきまして、今後民間で占用の特例等を想定した活性化に寄与いたしますイベント的なことや、施設の整備、管理まで含めて想定しております。 【近藤(好)委員】そうすると、中心街の千代田の駐車場とかは想定していないのですか。 (市街地整備課長)そういったものも含めて検討しております。 【近藤(好)委員】情報共有と連携強化というお話ですけれども、アーバンデザインを進めるに当たって、この協議会のほかにどういう組織を想定されて進める予定なのですか。 (市街地整備課長)民間のまちづくりに携わる任意の団体等、これから発生します団体も含めて、この協議会はそういった民間団体と前橋市、その他の機関との連携、共通認識ということですので、広い意味ではほかのまちづくりに関する団体全てを想定しているということになります。 【近藤(好)委員】それは先ほど説明があったのですけれども、アーバンデザインをつくるに当たって、協議会のほかに何らかの組織をつくる予定があるのかどうかをお聞きしたのです。 (市街地整備課長)現在のところ、ほかをつくる予定はございません。 【近藤(好)委員】アーバンデザインは、今後のまちづくりにとって非常に重要な案件ですので、十分な協議と同時に、議会にもその都度報告をいただきたいと思います。 15 (5)土地の買入れについて(前橋市新設道の駅整備運営事業用地) 【近藤(好)委員】資料5、土地の買入れについてお尋ねします。先ほどの説明ですと、道の駅の取得について、これによって96.3%を取得するというお話がありました。残りはどのくらいの面積になるのでしょうか。 (道路建設課長)残りの面積は2,447.70平方メートルです。 【近藤(好)委員】今後取得、契約するというお話がありましたが、見通しとしてはどのくらいの時期になるとお考えですか。 (道路建設課長)我々としては早急にやりたいのですけれども、残りの面積の所有者は4人です。4人のうち2人は、次には買えるかという目星は立っています。残りの2人については、権利関係が少し難しい点がありますが、反対ではないものですから、どうやって買っていけるか模索していかなければなりません。相手方がおりますので、時期的にはなるべく早めに買いたいという意向でしかありません。 【近藤(好)委員】その上で今後のスケジュールをお伺いしたいのですけれども、特にこの土地を全部取得しなくても今後進めていけるということですが、土地の取得、施設整備も含めて、今後のスケジュールをお伺いしたいです。 (道路建設課長)まず、事業を進めるには開発許可を取らなければなりません。建物を造るには建築確認の許可を取らなければならないです。また、冒頭で外郭道路を整備していかなければならないと思っていますが、この4人の方のうち少し難しい案件になっている2件の方は、たまたま外郭道路に面していませんので、まずは外郭道路を先行して今年度中に造っていきたい。あと1か月、2か月後くらいには発注しなければいけないと思っています。前橋市だけでなく国も道路と駐車場、トイレを造っていきますので、それも我々と同じような時期に、併せて発注していくものと考えています。  次に、敷地の中ですけれども、買えていない土地がありますので、土地は後で買うにしても、施工同意を取っていければ何とか工事は進められると思っています。順番的には外郭道路を造って搬入路を確保して、敷地内は1メートル近く盛りますので、公共残土等を入れてなるべくお金をかけない方法で計画していきます。そういったものを入れると、建築はやはり令和3年に入ってしまう予定です。広い面積ですので、全体工程はまだつかみ切れていない状態ですから、いつ完成するかというスケジュールについては、遅れてしまっているのが現実とさせていただきます。 【近藤(好)委員】今ご説明いただいたのですけれども、全体の経済状況からしても、新型コロナウイルスの問題で経済的にも非常に厳しい状況があると思うのですが、この点での見直しなどは、今のところどうお考えになっているのかと思うのですけれども。 (道路建設課長)新型コロナウイルス関係のほうに大分市費が移行するだろうということで、財政当局からも事業の見直し、もちろん市の単独費に対してですが、見直しがかけられるものはかけてくれという要請を現に受けています。ですから、これから我々のスケジュール感と見合わせて、土地の取得という問題、それと新型コロナウイルスの関係もありますから、いま一度どの年度にどの事業をしていくかを精査していかなければならないと思っています。 【近藤(好)委員】政策的なこともありますので、副市長さんにお伺いしたいのですが、今本当に新型コロナウイルスの問題で経済的にも非常に厳しい。今ある程度の見直しもやむを得ない可能性があるというお話があったのですが、例えば規模の縮小とか、そういうことも含めてある程度の見直しをする必要があるのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。 (戸塚副市長)近藤委員のお話のとおり、いろんな課題も出てきましたので、市長を交えて早急にサマーレビューをしっかりやっていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。 【近藤(好)委員】ぜひ規模の縮小も含めて見直しをしていただくようお願いしたいと思います。 16 (6)新型コロナウイルス感染症対策への取組について 【近藤(好)委員】新型コロナウイルス感染症対策の取組についてお伺いしたいのですが、例えばあいのやまの湯や粕川温泉元気ランドは6月1日から再開すると報告されていますけれども、老人福祉センターなどはまだ再開しないということで、どのような感染症対策などを検討して再開されるのかお伺いいたします。 (公園管理事務所長)市有温泉3施設につきましては、群馬県策定の社会経済活動再開に向けたガイドラインに基づき、現在警戒度3ですので、6月1日より再開することといたしました。老人福祉センターにつきましては、公園管理事務所所管ではございませんので、同じく群馬県策定のガイドラインに基づき、警戒度に合わせて再開を検討しているものと思います。 【近藤(好)委員】市民の皆さんが期待しているので、再開は非常によかったと改めて思っております。一方で、るなぱあくはまだ中止、再開のめどが立っていないですけれども、この検討についてはどのようになっているのでしょうか。 (公園管理事務所長)るなぱあくにつきましては、警戒度2の段階で再開について検討することとなっています。カテゴリーでいくと遊園地となりますので、警戒度2になった段階で再開の検討をすることとしております。 【近藤(好)委員】そうすると、見通しとしてはどのようになるか、お答えいただけましたらお願いしたいと思います。 (公園管理事務所長)群馬県の警戒度が2になった段階で再開に向けて準備するのですけれども、準備期間はおおむね1週間から2週間かかると考えております。 【近藤(好)委員】同じく新型コロナウイルス感染症対策の取組についてですけれども、水道について、前回、4月、5月は給水の停止措置はしないという報告がありましたが、その後の検討とご相談内容等がありましたらお伺いいたします。 (経営企画課長)まず、停水の対応でございます。現状、水道は市民生活において重要なインフラであり、また感染防止のための手洗いに必要ということから、当分の間として、5月末を目途に停水の執行を見合わせております。一方、群馬県を含め全国39県において緊急事態宣言が解除され、また本日にも全面解除という状況もございます。本県においても、休業要請の段階的な解除や学校の再開の準備等も進められております。こうした状況を踏まえ、公平な水道料金の負担を図るためにも、使用者の個別の事情に十分に配慮しながら、また補助金や融資制度、こういった支援策の案内などを行いながら丁寧な対応を行い、停水措置については今後の社会情勢も見極める必要がありますが、6月中に再開する方向で考えております。ただ、4月の委員会で報告させていただきましたが、電話等で相談をいただいて既に徴収猶予に応じている方については、当然停水の対象から除外するということで考えています。  また、徴収猶予の現状ですが、先週末時点で129件のご相談があり、徴収猶予を決定しております。金額的には、129件で197万円程度でございます。相談の内容としましては、新型コロナウイルスの影響で売上げや収入が減り、支払いが困難であるといった内容で、約4割の方は支払い期限を設定した上で猶予を申し出ている状況でございます。ですので、例えば本市でも先週末郵送になった定額給付金が入ったら納めるので、それまで待ってほしいとか、そういった期限を切った方が約6割といった状況でございます。 【近藤(好)委員】今後も新型コロナウイルス感染症は拡大していく可能性が大いにありますので、給水停止はしないという決断をする必要があるのではないか、新型コロナウイルスの終息が明らかであるまではそういう検討が必要であると思うのです。他の自治体では、むしろ水道料金を2か月、3か月徴収しない、無料にするという決断などもしていますので、ぜひそういうふうに取り扱っていただきたいと思うのですが、いかがですか。 (経営企画課長)新型コロナウイルスで経済的な影響を受けている方に対しましては、機械的、一律の停水は全く考えていませんので、よく個別の事情をお聞きしながら、例えばさらなる徴収猶予、または分納のお約束をする、そういったところも含めて丁寧に対応していきたいと考えています。 【近藤(好)委員】ぜひ停止しないという決断をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 【富田委員】新型コロナウイルス感染症対策の取組の中で、占用料の取扱いについてですけれども、実際に納入期限延長申請は何件かあったのでしょうか。 (道路管理課長)今のところ納入延期の相談という問合せはございますが、申請はまだございません。 【富田委員】また、中段の外出自粛要請等の理由がやんだ日というのは、具体的に何日になりますでしょうか。 (道路管理課長)この日にちというのが、各自治体によって考え方が違います。群馬県につきましても宣言は解除されましたが、まだ自粛要請がございます。ですから、おおむね住んでいる地区の方のご説明を聞かせていただいて、やんだという判断ができた段階をやんだ日と定めております。 【富田委員】本市においては、まだ外出自粛要請中と認識しているということですね。 (道路管理課長)はい。 17 (9)水道事業における濁水事故に係る損害賠償の額を決定することについて 【近藤(好)委員】資料9、濁水事故の損害賠償についてお伺いしたいのですが、地図を見ると北側ということで、一般的に水は下に流れるので、この北側のところまで濁水が流れるというのはどうも理解できないのですけれども、この理由についてお伺いします。 (水道整備課長)ちょうどこの位置図に入っている辺りは、もう少し北側の泉沢町にあります泉沢配水場という施設から供給されているエリアになります。水の流れは、当然北側から南側にほぼ一方通行で供給していますが、今回我々が濁りを想定できなかった原因の一つに、水の流れの方向が変わらなかったというところがございます。北から南に流れている水の流れが急に逆になるとか、そういったことはなく、多少水の流れが速くなる程度だったので、ここまで濁らないであろうと判断したわけです。あとは工業団地に向かっていく配水管のルートになりますので、当然我々も水の使用量がたくさんある工場が入ってきても対応できるような能力の大きい、口径の大きい管を使用して整備しております。ご存じのとおり、どこの工業団地も水を大量に使う事業者よりは、倉庫、物流系ですとか、トイレと通常の洗面といった使い方の事業者が多いものですから、まだ余力はたっぷり残っています。そんな状況で、やはり今回の濁りは多少水も滞留していたのかと分析しております。滞留していたこともあって、我々がふだんやっている作業程度の水の配水量でも、管の内面に鉄分等の付着があり、それが少々の流れで剥がれ落ちて、北から濁ってきてしまったと分析しているところです。 【近藤(好)委員】本市においては、過去にこういう濁水事故はなかったようですので、そういう意味ではこういうことが起こるのかという点で、今後の教訓にすべき内容ではないかと思うのです。  ところで、食品会社であれば一般的には受水槽を設置しているというのが前提としてあると思うのですけれども、受水槽を設置していない食品会社というのも特に問題はないのですか。 (水道整備課長)いろいろなケースがありまして、当初の申請のときには、受水槽はどうですかと、こういう形で断水となれば受水槽が必要ですという指導はもちろんしているのですけれども、一方でやはり直接給水のほうがおいしい、新鮮な水が供給できるという面もあります。あとは事業者が我々の知らないうちにどんどん替わっていくという実情もございます。そういったところから、完全に把握し切れていないところがあるのは事実ですけれども、いろいろな使用形態があるという状況です。 【近藤(好)委員】こういうことを教訓に、食品会社であれば受水槽を設置していただくということ、あるいは災害後に濁水という可能性もあると思うので、本市が要請するというのもそうですが、未然に防ぐという点でも、例えば一定の補助事業みたいな形でこういう安全対策をする必要があるのではないかと思いますけれども、この点のご検討はいかがでしょうか。 (水道整備課長)もちろん今後いろいろな対策を考えていく必要がありますけれども、まずは今回我々の想定よりも滞留していたということで、ご迷惑をおかけしてしまったところがありますので、これまでもやってはきたのですが、まずはこういったことが起きないように夜間にやったり、そういった形で事故を起こさない対応を心がけていきたいと思っています。また、いろんなケース・バイ・ケースの事例があると思いますので、そういったことも含めて、その都度何か対応できるか検討していきたいと思います。 【近藤(好)委員】当然事故を起こさないという十分な対策をすると同時に、ぜひ今後の検討課題にしていただきたいと思います。 【富田委員】水道の水の濁りの件ですが、当該箇所からトオカツフーズまで数百メートルある中で、間にもいろんな大きい企業、またそれなりに水を使う企業もあるのですけれども、同様の相談や苦情はなかったのか教えていただきたいと思います。 (水道整備課長)ご指摘のようにトオカツフーズと今回の作業箇所の間は随分離れていまして、その間は全部工業団地ですけれども、実際に我々に一般通報で水が濁っていると連絡をいただいた事業者は、ガソリンスタンド、運送会社、神沢川の右側にある県立しろがね学園。この3つからは苦情というか、水が濁っているという連絡をいただきました。そういったことから広範囲で濁っていたという形ですが、ただ製造している商品とか、そういったものに直接害を及ぼすということではないので、我々作業員がすぐに行きまして、状況を説明させていただき、付近で排水作業、洗浄作業を行い、きれいになるまで係員が対応して、確認、了解していただいたということで、特に損害賠償等は発生しておりません。 【富田委員】水道工事や給水工事、特に給水管をいじるときには、民間でも周辺の住宅等に、給水工事をやります、濁り水が出た場合はご一報下さいということがあると思うのですけれども、今回の工事に当たってもある程度のところにはそういった連絡をされていたのでしょうか。 (水道整備課長)今回バルブを回す操作をすることによるさびの濁りという意味合いをしっかり考えていなかった部分がありまして、本当にごく限られた部分的な洗管作業を想定しておりましたので、通常の断水作業のように関係するお客様に事前に配付物等でお知らせしたりということはやっておりませんでした。 【富田委員】要望になりますけれども、給水等の施設には今後とも十分注意していただいて、何かをいじる場合には、事前に周辺にお知らせ等をしておいていただければと思いますので、よろしくお願いします。
    (委員長)ほかに質疑はありませんか。                  (「なし」の声あり) (委員長)ないようですので、これで質疑を終了いたします。                  ◎ そ   の   他 18 (1)行政視察について (委員長)次に、その他、(1)、行政視察についてですが、新型コロナウイルス感染症拡大を考慮し、さきの委員会において当面の間延長することを確認していただきましたが、5月19日の正副常任委員長会議で行政視察については中止することが確認されましたので、今年度の行政視察については中止することとしてよろしいでしょうか。                 (「異議なし」の声あり) (委員長)それでは、行政視察についてはそのように進めさせていただきます。 19 (2)次期委員会の開催日程について (委員長)次に、次期委員会の開催日程についてですが、6月は定例会開催月であります。また、7月は例年同様緊急の案件がない限り開催しないこととし、8月に開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「異議なし」の声あり) (委員長)それでは、案として8月20日、木曜日、午後1時から開催したいと思いますが、いかがでしょうか。                 (「異議なし」の声あり) (委員長)それでは、次期委員会は8月20日、木曜日、午後1時から開催することといたします。                  ◎ 散       会 (委員長)以上で本日の議題は全て終了いたしましたので、会議を閉じます。                                        (午後2時) 当サイトに掲載されているすべてのコンテンツは前橋市議会の著作物であり、日本国内の法律および国際条約によって保護されています。 Copyright (c) Maebashi City Council, all rights reserved. ↑ ページの先頭へ...